1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
從いまして二千九百二十圓ベースが假りに動きましたならば、前回の法律も勿論當然效力を失うことに相成ります。と同時にそれの施行法に相當するところの今回の法律も、當然その效力を失うことに相成ります。
從いまして二千九百二十圓ベースが假りに動きましたならば、前回の法律も勿論當然效力を失うことに相成ります。と同時にそれの施行法に相當するところの今回の法律も、當然その效力を失うことに相成ります。
尚第二十九條は、軍供用の義務に關する規定で、新憲法上當然效力のないものでありまするから、合せて削除することにいたしたいのであります。何率十分御審議下されまして、お取運びをお願いいたしまする次第でございます。
なお、第二十九條は、軍供用の義務に關する規定で、新憲法上當然效力のないものでありますから、併せて削除することといたしたいのであります。何とぞ十分御審議くださるようお願いいたします。
もつともこれに對してさらに異議があれば當然效力を失つて、そうなると結局審判なり訴訟に落ちつくことになるわけでありますが、一應強制調停というものを考えておいて、そういう場合にはこれによつて相當そのような結果を防ぐことはできようかと思います。なおもちろん正當な事由がなくて呼び出しに應じない場合に過料等の規定によつて、さらに出頭が間接に強制できることになろうと思います。